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借地借家法第9条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール借地借家法

条文

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(強行規定)

第9条
この節の規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
借地借家法第8条
(借地契約の更新後の建物の滅失による解約等)
借地借家法
第2章 借地
第1節 借地権の存続期間等
次条:
借地借家法第10条
(借地権の対抗力等)


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