借地借家法第10条
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条文[編集]
(借地権の対抗力等)
- 第10条
- 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
- 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。
- 民法(明治29年法律第89号)第566条第1項 及び第3項 の規定は、前2項の規定により第三者に対抗することができる借地権の目的である土地が売買の目的物である場合に準用する。
- 民法第533条 の規定は、前項の場合に準用する。
解説[編集]
- 民法第566条(地上権等がある場合等における売主の担保責任)
- 民法第533条(同時履行の抗弁)
参照条文[編集]
- 借地借家法第16条(強行規定)
判例[編集]
- 土地賃借権確認請求(最高裁判例 昭和30年09月23日)建物保護に関する法律1条
- 建物収去土地明渡等請求(最高裁判例 昭和44年12月23日) 建物保護に関する法律1条
- 建物収去土地明渡請求(最高裁判例 昭和47年06月22日)建物保護に関する法律1条
- 土地の賃借人は、借地上に妻名義で保存登記を経由した建物を所有していても、その後その土地の所有権を取得した第三者に対し、建物保護に関する法律一条により、その土地の賃借権をもつて対抗することができない。
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