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健康保険法施行令第1条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(資金の運用)

第1条  
  1. 全国健康保険協会(以下「協会」という。)は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
    1. 国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得
    2. 銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金
    3. 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

解説

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参照条文

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判例

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前条:
-
健康保険法施行令
第1章 全国健康保険協会の資金の運用
次条:
第1条の2
(健康保険組合の設立に必要な被保険者の数)
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