コンメンタール健康保険法
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健康保険法(最終改正:平成二〇年五月二八日法律第四二号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第3条)
[編集]第2章 保険者
[編集]第1節 通則(第4条~第7条)
[編集]第2節 全国健康保険協会(第7条の2~第7条の42)
[編集]- 第7条の2(設立及び業務)
- 第7条の3(法人格)
- 第7条の4(事務所)
- 第7条の5(資本金)
- 第7条の6(定款)
- 第7条の7(登記)
- 第7条の8(名称)
- 第7条の9(役員)
- 第7条の10(役員の職務)
- 第7条の11(役員の任命)
- 第7条の12(役員の任期)
- 第7条の13(役員の欠格条項)
- 第7条の14(役員の解任)
- 第7条の15(役員の兼職禁止)
- 第7条の16(代表権の制限)
- 第7条の17(代理人の選任)
- 第7条の18(運営委員会)
- 第7条の19(運営委員会の職務)
- 第7条の20(委員の地位)
- 第7条の21(評議会)
- 第7条の22(運営規則)
- 第7条の23(職員の任命)
- 第7条の24(役員及び職員の公務員たる性質)
- 第7条の25(事業年度)
- 第7条の26(企業会計原則)
- 第7条の27(事業計画等の認可)
- 第7条の28(財務諸表等)
- 第7条の29(会計監査人の監査)
- 第7条の30(各事業年度に係る業績評価)
- 第7条の31(借入金)
- 第7条の32(債務保証)
- 第7条の33(資金の運用)
- 第7条の34(重要な財産の処分)
- 第7条の35(役員の報酬等)
- 第7条の36(職員の給与等)
- 第7条の37(秘密保持義務)
- 第7条の38(報告の徴収等)
- 第7条の39(監督)
- 第7条の40(解散)
- 第7条の41(厚生労働省令への委任)
- 第7条の42(財務大臣との協議)
第3節 健康保険組合(第8条~第30条)
[編集]- 第8条(組織)
- 第9条(法人格)
- 第10条(名称)
- 第11条(設立)
- 第12条
- 第13条
- 第14条
- 第15条(成立の時期)
- 第16条(規約)
- 第17条(組合員)
- 第18条(組合会)
- 第19条(組合会の議決事項)
- 第20条(組合会の権限)
- 第21条(役員)
- 第22条(役員の職務)
- 第22条の2(協会の役員及び職員の秘密保持義務に関する規定の準用)
- 第23条(合併)
- 第24条(分割)
- 第25条(設立事業所の増減)
- 第26条(解散)
- 第27条
- 第28条(指定健康保険組合による健全化計画の作成)
- 第29条(報告の徴収等)
- 第30条(政令への委任)
第3章 被保険者
[編集]第1節 資格(第31条~第39条)
[編集]- 第31条(適用事業所)
- 第32条
- 第33条
- 第34条
- 第35条(資格取得の時期)
- 第36条(資格喪失の時期)
- 第37条(任意継続被保険者)
- 第38条(任意継続被保険者の資格喪失)
- 第39条(資格の得喪の確認)
第2節 標準報酬月額及び標準賞与額(第40条~第47条)
[編集]- 第40条(標準報酬月額)
- 第41条(定時決定)
- 第42条(被保険者の資格を取得した際の決定)
- 第43条(改定)
- 第43条の2(育児休業等を終了した際の改定)
- 第44条(報酬月額の算定の特例)
- 第45条(標準賞与額の決定)
- 第46条(現物給与の価額)
- 第47条(任意継続被保険者の標準報酬月額)
第3節 届出等(第48条~第51条の2)
[編集]第4章 保険給付
[編集]第1節 通則(第52条~第62条)
[編集]- 第52条(保険給付の種類)
- 第53条(健康保険組合の付加給付)
- 第54条(日雇特例被保険者に係る保険給付との調整)
- 第55条(他の法令による保険給付との調整)
- 第56条(保険給付の方法)
- 第57条(損害賠償請求権)
- 第58条(不正利得の徴収等)
- 第59条(文書の提出等)
- 第60条(診療録の提示等)
- 第61条(受給権の保護)
- 第62条(租税その他の公課の禁止)
第2節 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給(第63条~第98条)
[編集]第1款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給(第63条~第87条)
[編集]- 第63条(療養の給付)
- 第64条(保険医又は保険薬剤師)
- 第65条(保険医療機関又は保険薬局の指定)
- 第66条(保険医療機関の指定の変更)
- 第67条(地方社会保険医療協議会への諮問)
- 第68条(保険医療機関又は保険薬局の指定の更新)
- 第69条(保険医療機関又は保険薬局のみなし指定)
- 第70条(保険医療機関又は保険薬局の責務)
- 第71条(保険医又は保険薬剤師の登録)
- 第72条(保険医又は保険薬剤師の責務)
- 第73条(厚生労働大臣の指導)
- 第74条(一部負担金)
- 第75条
- 第75条の2(一部負担金の額の特例)
- 第76条(療養の給付に関する費用)
- 第77条(薬価調査等についての厚生労働大臣の権限)
- 第78条(保険医療機関又は保険薬局の報告等)
- 第79条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)
- 第80条(保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し)
- 第81条(保険医又は保険薬剤師の登録の取消し)
- 第82条(社会保険医療協議会への諮問)
- 第83条(処分に対する弁明の機会の付与)
- 第84条(保険者が指定する病院等における療養の給付)
- 第85条(入院時食事療養費)
- 第85条の2(入院時生活療養費)
- 第86条(保険外併用療養費)
- 第87条(療養費)
第2款 訪問看護療養費の支給(第88条~第96条)
[編集]- 第88条(訪問看護療養費)
- 第89条(指定訪問看護事業者の指定)
- 第90条(指定訪問看護事業者の責務)
- 第91条(厚生労働大臣の指導)
- 第92条(指定訪問看護の事業の運営に関する基準)
- 第93条(変更の届出等)
- 第94条(指定訪問看護事業者等の報告等)
- 第95条(指定訪問看護事業者の指定の取消し)
- 第96条(公示)
第3款 移送費の支給(第97条)
[編集]第4款 補則(第98条)
[編集]- 第98条(被保険者が日雇労働者又はその被扶養者となった場合)
第3節 傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給(第99条~第109条)
[編集]- 第99条(傷病手当金)
- 第100条(埋葬料)
- 第101条(出産育児一時金)
- 第102条(出産手当金)
- 第103条(出産手当金と傷病手当金との調整)
- 第104条(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)
- 第105条(資格喪失後の死亡に関する給付)
- 第106条(資格喪失後の出産育児一時金の給付)
- 第107条(船員保険の被保険者となった場合)
- 第108条(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)
- 第109条
第4節 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給(第110条~第114条)
[編集]第5節 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給(第115条~第115条の2)
[編集]第6節 保険給付の制限(第116条~第123条)
[編集]第5章 日雇特例被保険者に関する特例(第123条~第149条)
[編集]第1節 日雇特例被保険者の保険の保険者(第123条)
[編集]第2節 標準賃金日額等(第124条~第126条)
[編集]第3節 日雇特例被保険者に係る保険給付(第127条~第149条)
[編集]- 第127条(保険給付の種類)
- 第128条(他の医療保険による給付等との調整)
- 第129条(療養の給付)
- 第130条(入院時食事療養費)
- 第130条の2(入院時生活療養費)
- 第131条(保険外併用療養費)
- 第132条(療養費)
- 第133条(訪問看護療養費)
- 第134条(移送費)
- 第135条(傷病手当金)
- 第136条(埋葬料)
- 第137条(出産育児一時金)
- 第138条(出産手当金)
- 第139条(出産手当金と傷病手当金との調整)
- 第140条(家族療養費)
- 第141条(家族訪問看護療養費)
- 第142条(家族移送費)
- 第143条(家族埋葬料)
- 第144条(家族出産育児一時金)
- 第145条(特別療養費)
- 第146条:
- 第147条(高額療養費)
- 第147条の2(高額介護合算療養費)
- 第148条(受給方法)
- 第149条(準用)
第6章 保健事業及び福祉事業(第150条〜第150条の10)
[編集]第7章 費用の負担(第151条~第183条)
[編集]- 第151条(国庫負担)
- 第152条
- 第153条(国庫補助)
- 第154条
- 第154条の2
- 第155条(保険料)
- 第155条の2(保険料等の交付)
- 第156条(被保険者の保険料額)
- 第157条(任意継続被保険者の保険料)
- 第158条(保険料の徴収の特例)
- 第159条
- 第159条の2
- 第160条(保険料率)
- 第160条の2(準備金)
- 第161条(保険料の負担及び納付義務)
- 第162条(健康保険組合の保険料の負担割合の特例)
- 第163条
- 第164条(保険料の納付)
- 第165条(任意継続被保険者の保険料の前納)
- 第166条(口座振替による納付)
- 第167条(保険料の源泉控除)
- 第168条(日雇特例被保険者の保険料額)
- 第169条(日雇特例被保険者に係る保険料の負担及び納付義務)
- 第170条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)
- 第171条(健康保険印紙の受払等の報告)
- 第172条(保険料の繰上徴収)
- 第173条(日雇拠出金の徴収及び納付義務)
- 第174条(日雇拠出金の額)
- 第175条(概算日雇拠出金)
- 第176条(確定日雇拠出金)
- 第177条(日雇拠出金の額の算定の特例)
- 第178条(政令への委任)
- 第179条(国民健康保険の保険者への適用)
- 第180条(保険料等の督促及び滞納処分)
- 第181条(延滞金)
- 第181条の2(協会による広報及び保険料の納付の勧奨等)
- 第181条の3(協会による保険料の徴収)
- 第182条(先取特権の順位)
- 第183条(徴収に関する通則)
第8章 健康保険組合連合会(第184条~第188条)
[編集]第9章 不服申立て(第189条~第192条)
[編集]第10章 雑則(第193条~第207条)
[編集]- 第193条(時効)
- 第194条(期間の計算)
- 第195条(印紙税の非課税)
- 第196条(戸籍事項の無料証明)
- 第197条(報告等)
- 第198条(立入検査等)
- 第199条(資料の提供)
- 第199条の2(社会保険庁長官と協会の連携)
- 第200条(共済組合に関する特例)
- 第201条
- 第202条
- 第203条(市町村が処理する事務等)
- 第204条(権限の委任)
- 第205条
- 第206条(経過措置)
- 第207条(実施規定)
第11章 罰則(第207条の2~第220条)
[編集]- 第207条の2
- 第208条
- 第209条
- 第210条
- 第211条
- 第212条
- 第212条の2
- 第213条
- 第213条の2
- 第214条
- 第215条
- 第216条
- 第217条
- 第217条の2
- 第218条
- 第219条
- 第220条