健康保険法施行令第16条
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法学>コンメンタール健康保険法>コンメンタール健康保険法施行令>コンメンタール健康保険法施行規則 健康保険法施行令第16条 (前)(次)
条文
[編集](予算の届出等)
- 第16条
- 健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
- 予算に定めた各款の金額は、相互に流用することができない。
- 予算に定めた各項の金額は、組合会の議決を経て、相互に流用することができる。