健康保険法施行令第16条

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条文[編集]

(予算の届出等)

第16条
  1. 健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
  2. 予算に定めた各款の金額は、相互に流用することができない。
  3. 予算に定めた各項の金額は、組合会の議決を経て、相互に流用することができる。  

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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