コンテンツにスキップ

健康保険法施行令第16条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール健康保険法コンメンタール健康保険法施行令コンメンタール健康保険法施行規則 健康保険法施行令第16条)(

条文

[編集]

(予算の届出等)

第16条
  1. 健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
  2. 予算に定めた各款の金額は、相互に流用することができない。
  3. 予算に定めた各項の金額は、組合会の議決を経て、相互に流用することができる。  

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]
このページ「健康保険法施行令第16条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。