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健康保険法施行令第21条

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法学コンメンタール健康保険法施行令)(

条文

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(繰替使用等)

第21条  
  1. 健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができる。
  2. 前項の規定により繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない。


解説

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参照条文

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