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健康保険法施行令第22条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(組合債)

第22条  
  1. 健康保険組合は、組合債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
  2. 健康保険組合は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

解説

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参照条文

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前条:
健康保険法施行令第21条
(繰替使用等)
コンメンタール健康保険法施行令
第2章 健康保険組合
第3節 財務及び会計
次条:
健康保険法施行令第23条
(重要な財産の処分)
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