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健康保険法施行令第35条

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法学コンメンタール健康保険法コンメンタール健康保険法施行令コンメンタール健康保険法施行規則 健康保険法施行令第35条)(

条文

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(埋葬料の金額)

第35条  
法第100条第1項 の政令で定める金額は、五万円とする。

解説

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・健康保険法第100条(埋葬料)

参照条文

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判例

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