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健康保険法施行令第38条

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法学社会法健康保険法コンメンタール健康保険法健康保険法施行令

条文

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(傷病手当金の併給調整の対象となる年金である給付)

第38条  
法第108条第5項の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。
  1. 国民年金法(昭和34年法律第141号)による老齢基礎年金及び同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。次号及び第3号において「昭和60年国民年金等改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金
  2. 厚生年金保険法による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに昭和60年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
  3. 昭和60年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
  4. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及び平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの
    4.の2 平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による退職共済年金
  5. 平成24年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及び平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの
    5.の2 平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による退職共済年金
  6. 平成24年一元化法附則第78条第3項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの及び平成24年一元化法附則第79条に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの
  7. 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち退職を給付事由とするもの
  8. 厚生年金保険法附則第28条に規定する共済組合が支給する年金である給付のうち退職を支給事由とするもの
  9. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)によって国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち退職を支給事由とするもの

解説

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参照条文

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  • 法第108条(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)

前条:
健康保険法施行令第37条
(傷病手当金の併給調整の対象となる者の要件)
健康保険法施行令
第4章 保険給付
次条:
健康保険法施行令第39条
(埋葬料の金額)


健康保険法施行令第41条
(高額療養費の支給要件及び支給額)
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