健康保険法施行令第63条
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条文
[編集](法第204条の2第1項の政令で定める事情)
- 第63条
- 法第204条の2第1項の政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
- 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。
- 納付義務者が法第204条の2第1項に規定する滞納処分等その他の処分(以下「滞納処分等その他の処分」という。)の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。
- 納付義務者が滞納している保険料等(法第204条の2第1項に規定する保険料等をいう。次号、第64条の4、第64条の5、第64条の7、第64条の8第1項及び第64条の9において同じ。)の額(納付義務者が、厚生年金保険法の規定による保険料、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定による拠出金、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号)の規定による特例納付保険料その他これらの法律の規定による徴収金を滞納しているときは、当該滞納している保険料、拠出金、特例納付保険料又はこれらの法律の規定による徴収金の合計額を加算した額)が厚生労働省令で定める金額以上であること。
- 滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料等の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。
解説
[編集]「納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがある」と解することができる事情を定める。
参照条文
[編集]- 健康保険法第204条の2(財務大臣への権限の委任)第1項
- 厚生労働大臣は、前条第3項の規定により滞納処分等及び同条第1項第16号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「滞納処分等その他の処分」という。)に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料その他この法律の規定による徴収金(第58条、第74条第2項及び第109条第2項(第149条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金を除く。第204条の6第1項において「保険料等」という。)の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。
判例
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