健康保険法施行令第63条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール健康保険法コンメンタール健康保険法施行令コンメンタール健康保険法施行規則 健康保険法施行令第63条)(

条文[編集]

(権限の委任)

第63条  
  1. 法第二百四条第一項 の規定により、次に掲げる厚生労働大臣又は社会保険庁長官の権限は、地方社会保険事務局長に委任する。ただし、第二十七号の権限にあっては厚生労働大臣又は社会保険庁長官が、第八号及び第二十八号の権限にあっては社会保険庁長官が自ら権限を行うことを妨げない。
    一  法第三条第一項第八号 の規定による権限
    二  法第三条第二項 ただし書の規定による権限
    三  法第三十一条 及び第三十三条 の規定による権限(健康保険組合に係る場合を除く。)
    四  法第三十九条第一項 の規定による権限
    五  法第四十一条第一項 、第四十二条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項、第四十四条第一項(法第四十五条第二項 において準用する場合を含む。)及び第四十五条第一項の規定による権限
    六  法第四十六条第一項 の規定による権限
    七  法第四十八条 (法第百六十八条第二項 において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を法第五十条第二項 において準用する場合を含む。)、第五十条第一項並びに第五十一条第二項の規定による権限(健康保険組合に係る場合を除く。)
    八  法第五十一条の二 の規定による権限
    九  削除
    十  削除
    十一  削除
    十二  削除
    十三  削除
    十四  削除
    十五  削除
    十六  削除
    十七  削除
    十八  削除
    十九  削除
    二十  削除
    二十一  削除
    二十二  法第百二十五条第二項 の規定による権限(法第百六十八条第二項 において準用する場合を含む。)
    二十三  法第百二十六条第二項 の規定による権限
    二十四  法第百五十九条 (法附則第二条第七項において準用する場合を含む。)の規定による権限
    二十五  削除
    二十六  法第百九十七条 の規定による権限
    二十七  法第百九十八条第一項 の規定による権限(健康保険組合に係る場合を除く。)
    二十八  法第百九十九条 の規定による権限
    二十九  法附則第四条第一項の規定による権限(二以上の都道府県にまたがる同項に規定する承認法人等に係る場合を除く。)
  2. 法第二百四条第二項 の規定により、前項第一号から第五号まで、第七号、第八号、第二十三号、第二十四号及び第二十六号から第二十八号までに掲げる権限であって社会保険事務所の管轄区域に係るものは、当該社会保険事務所長に委任する。ただし、地方社会保険事務局長が自ら行うことを妨げない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

このページ「健康保険法施行令第63条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。