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健康保険法施行規則第11条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(組合債に係る認可を要しない事項)

第11条  
健康保険法施行令(大正15年勅令第243号。以下「令」という。)第22条第1項ただし書の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
  1. 組合債の金額(減少に係る場合に限る。)
  2. 組合債の利息の定率(低減に係る場合に限る。)

解説

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参照条文

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  • 健康保険法施行令第22条(組合債)

判例

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前条:
第10条
(診療報酬の契約に関する認可の申請)
健康保険法施行規則
第1章 保険者
第2節 健康保険組合
次条:
第12条
(帳簿の備付け)
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