健康保険法施行規則第11条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール健康保険法施行規則)(

条文[編集]

(組合債に係る認可を要しない事項)

第11条  
健康保険法施行令 (大正十五年勅令第二百四十三号。以下「令」という。)第22条第1項 ただし書の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  組合債の金額(減少に係る場合に限る。)
二  組合債の利息の定率(低減に係る場合に限る。)

解説[編集]

  • 健康保険法施行令第22条(組合債)

参照条文[編集]

判例[編集]

このページ「健康保険法施行規則第11条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。