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健康保険法施行規則第51条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(資格確認書の返納)

第51条
  1. 事業主は、次に掲げる場合においては、遅滞なく、資格確認書を回収して、これを保険者に返納しなければならない。この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。
    1. 被保険者(資格確認書の交付を受けているものに限る。以下この条において同じ。)が資格を喪失したとき。
    2. 被保険者の保険者に変更があったとき。
    3. 被保険者の被扶養者が異動したとき。
    4. 第29条の2第1項の届出を行うとき。
  2. 前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、5日以内に、これを保険者に返納しなければならない。
  3. 第1項第1号(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)又は第4号に掲げる場合において事業主が返納すべき資格確認書は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届(同号に掲げる場合にあっては、第29条の2第1項の届書。以下この項において同じ。)に添えなければならない。この場合においては、その理由を資格喪失届に付記しなければならない。
  4. 被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この項において同じ。)は、次に掲げる場合においては、5日以内に、資格確認書を事業主に提出しなければならない。
    1. 被保険者の資格を喪失したとき。
    2. 被保険者の保険者に変更があったとき。
    3. 被保険者の被扶養者が異動したとき。
    4. 被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、適用事業所(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第200条第1項及び第202条の規定の適用を受けるに至ったとき。
  5. 第1項の資格喪失の原因が死亡であるとき、又は前項の規定により資格確認書を提出すべき者が死亡したときは、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、資格確認書を保険者に返納しなければならない。ただし、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者がないときは、埋葬を行った者において資格確認書を返納しなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
第50条
(被保険者資格証明書)
健康保険法施行規則
第2章 被保険者
第3節 資格確認書、資格情報通知書等
次条:
第51条の2
(法第51条の3第2項の厚生労働省令で定める方法)
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