コンテンツにスキップ

健康保険法施行規則第52条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(高齢受給者証の交付等)

第52条  
  1. 保険者は、被保険者が法第74条第1項第2号若しくは第3号の規定の適用を受ける場合又はその被扶養者が法第110条第2項第1号ハ若しくはニの規定の適用を受ける場合であって、当該被保険者又はその被扶養者が資格確認書(一部負担金の割合又は100分の100から同号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合が記載され、又は記録されていないものに限る。)の交付又は提供を受けているときは、当該被保険者に様式第10号による高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。
  2. 前項の被保険者が次の各号のいずれかに該当したときは、事業主は、遅滞なく、高齢受給者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会の管掌する健康保険の被保険者が第1号から第3号までのいずれかに該当したときは、厚生労働大臣を経由して行うものとする。
    1. 被保険者の資格を喪失したとき。
    2. 保険者に変更があったとき。
    3. 法第110条第2項第1号ハ若しくはニの規定の適用を受ける被扶養者に異動があったとき。
    4. 高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき。
    5. 高齢受給者証の有効期限に至ったとき。
  3. 前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、5日以内に、これを保険者に返納しなければならない。
  4. 第47条第5項、第6項及び第8項第48条から第50条まで【第48条第49条第50条並びに第51条第3項から第5項までの規定は、高齢受給者証について準用する。この場合において、第49条第1項中「申請することができる」とあるのは、「申請しなければならない」と読み替えるものとする。

解説

[編集]

参照条文

[編集]
  • 法第74条(一部負担金)

前条:
第51条の4
(法第51条の3第2項の厚生労働省令で定める方法)
健康保険法施行規則
第2章 被保険者
第3節 資格確認書、資格情報通知書等
次条:
第52条の2
(法第53条の2の厚生労働省令で定める業務)
このページ「健康保険法施行規則第52条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。