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健康保険法施行規則第58条

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コンメンタールコンメンタール健康保険法施行規則)(

条文

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(食事療養標準負担額の減額の対象者)

第58条  
法第85条第2項 の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一  令第43条第1項第一号 ハの規定の適用を受ける者
二  令第43条第1項第二号 ハの規定の適用を受ける者
三  令第43条第1項第二号 ニの規定の適用を受ける者

解説

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  • 法第85条(入院時食事療養費)
  • 令第43条(その他高額療養費の支給に関する事項)

参照条文

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