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健康保険法施行規則第57条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(入院時食事療養費の支払)

第57条  
被保険者が第53条第1項の規定により法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第85条第5項の規定によりその被保険者に支給すべき入院時食事療養費は当該病院又は診療所に対して支払うものとする。

解説

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参照条文

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  • 第53条(被保険者証の提出)
  • 法第63条(療養の給付)
  • 法第85条(入院時食事療養費)

前条:
第56条の2
(法第75条の2第1項の厚生労働省令で定める特別の事情)
健康保険法施行規則
第3章 保険給付

第1節 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給

第1款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
次条:
第58条
(食事療養標準負担額の減額の対象者)
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