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健康保険法施行規則第57条

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コンメンタールコンメンタール健康保険法施行規則)(

条文

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(入院時食事療養費の支払)

第57条  
被保険者が第53条第1項の規定により法第63条第3項第一号 又は第二号 に掲げる病院又は診療所から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第85条第5項 の規定によりその被保険者に支給すべき入院時食事療養費は当該病院又は診療所に対して支払うものとする。

解説

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  • 第53条(被保険者証の提出)
  • 法第63条(療養の給付)
  • 法第85条(入院時食事療養費)

参照条文

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