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健康保険法施行規則第63条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(保険外併用療養費の支払)

第63条  
被保険者が第53条第1項の規定により法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第86条第4項において準用する法第85条第5項の規定によりその被保険者に支給すべき保険外併用療養費は当該病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。

解説

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参照条文

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前条:
第62条の5
(入院時生活療養費に係る領収証)
健康保険法施行規則
第3章 保険給付

第1節 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給

第1款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
次条:
第64条
(保険外併用療養費に係る領収証)
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