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健康保険法施行規則第65条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(第三者の行為による被害の届出)

第65条  
療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を保険者に提出しなければならない。
  1. 届出に係る事実
  2. 第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
  3. 被害の状況

解説

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参照条文

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前条:
第64条
(保険外併用療養費に係る領収証)
健康保険法施行規則
第3章 保険給付

第1節 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給

第1款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
次条:
第66条
(療養費の支給の申請)
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