コンテンツにスキップ

健康保険法施行規則第67条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(法第88条第1項の厚生労働省令で定める基準)

第67条  
法第88条第1項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等(看護師その他次条に規定する者をいう。第74条第1項第9号において同じ。)が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要することとする。

解説

[編集]

参照条文

[編集]
  • 法第88条(訪問看護療養費)
  • 第74条(指定訪問看護事業者に係る指定の申請)

前条:
第66条
(療養費の支給の申請)
健康保険法施行規則
第3章 保険給付

第1節 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給

第2款 訪問看護療養費の支給
次条:
第68条
(法第88条第1項の厚生労働省令で定める者)
このページ「健康保険法施行規則第67条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。