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コンメンタール>コンメンタール健康保険法施行規則(前)(次)
(法第88条第1項 の厚生労働省令で定める基準)
- 第67条
- 法第88条第1項 の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等(看護師その他次条に規定する者をいう。第74条第1項第九号において同じ。)が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要することとする。
- 法第88条(訪問看護療養費)
- 第74条(指定訪問看護事業者に係る指定の申請)
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