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健康保険法施行規則第68条

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コンメンタールコンメンタール健康保険法施行規則

条文

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(法第88条第1項の厚生労働省令で定める者)

第68条  
法第88条第1項の厚生労働省令で定める者は、保健師助産師准看護師理学療法士作業療法士及び言語聴覚士とする。

解説

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参照条文

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  • 法第88条(訪問看護療養費)

前条:
健康保険法施行規則第67条
(法第88条第1項の厚生労働省令で定める基準)
健康保険法施行規則
第3章 保険給付

第1節 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給

第2款 訪問看護療養費の支給
次条:
健康保険法施行規則第69条
(訪問看護療養費の支給が必要と認める場合)
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