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コンメンタール>コンメンタール健康保険法施行規則(前)(次)
(法第88条第1項 の厚生労働省令で定める者)
- 第68条
- 法第88条第1項 の厚生労働省令で定める者は、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。
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