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健康保険法施行規則第80条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール健康保険法施行規則

条文

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(移送費の額)

第80条  
法第97条第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
健康保険法施行規則第79条
(公示)
コンメンタール健康保険法施行規則
第3章 保険給付

第1節 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給

第3款 移送費の支給
次条:
健康保険法施行規則第81条
(移送費の支給が必要と認める場合)
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