出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>コンメンタール健康保険法施行規則(前)(次)
(移送費の額)
- 第80条
- 法第97条第1項 の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。
このページ「
健康保険法施行規則第80条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。