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健康保険法施行規則第80条

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法学コンメンタール健康保険法施行規則)(

条文

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(移送費の額)

第80条  
法第97条第1項 の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。

解説

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  • 法第97条

参照条文

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判例

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