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健康保険法第97条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【移送費の支給】

第97条  
  1. 被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。
  2. 前項の移送費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
健康保険法第96条
(公示)
コンメンタール健康保険法
第4章 保険給付

第2節 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給

第3款 移送費の支給
次条:
健康保険法第98条
(被保険者が日雇労働者又はその被扶養者となった場合)
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