コンテンツにスキップ

健康保険法第1条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(目的)

第1条  
この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

改正経緯

[編集]

以下の条項から改正。

この法律は、労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
-
コンメンタール健康保険法
第1章 総則
次条:
健康保険法第2条
(基本的理念)
このページ「健康保険法第1条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。