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健康保険法第111条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(家族訪問看護療養費)

第111条  
  1. 被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。
  2. 家族訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき第88条第4項の厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額に第110条第2項第1号イからニまでに掲げる場合の区分に応じ、同号イからニまでに定める割合を乗じて得た額(家族療養費の支給について前条第1項又は第2項の規定が適用されるべきときは、当該規定が適用されたものとした場合の額)とする。
  3. 第88条第2項、第3項、第6項から第11項まで及び第13項第90条第1項第91条第92条第2項及び第3項第94条並びに第98条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
健康保険法第110条の2
(家族療養費の額の特例)
コンメンタール健康保険法
第4章 保険給付
第4節 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給
次条:
健康保険法第112条
(家族移送費)
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