健康保険法第111条
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条文
[編集](家族訪問看護療養費)
- 第111条
- 被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。
- 家族訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき第88条第4項の厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額に第110条第2項第1号イからニまでに掲げる場合の区分に応じ、同号イからニまでに定める割合を乗じて得た額(家族療養費の支給について前条第1項又は第2項の規定が適用されるべきときは、当該規定が適用されたものとした場合の額)とする。
- 第88条第2項、第3項、第6項から第11項まで及び第13項、第90条第1項、第91条、第92条第2項及び第3項、第94条並びに第98条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。
解説
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[編集]判例
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