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健康保険法第132条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(療養費)

第132条  
  1. 保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は日雇特例被保険者が第63条第3項第1号若しくは第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。
  2. 日雇特例被保険者が、第129条第3項に規定する確認を受けないで、第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から診療又は薬剤の支給を受けた場合において、保険者が、その確認を受けなかったことを緊急やむを得ない理由によるものと認めるときも、前項と同様とする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第131条
(保険外併用療養費)
健康保険法
第5章 日雇特例被保険者に関する特例
第3節 日雇特例被保険者に係る保険給付
次条:
第133条
(訪問看護療養費)
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