健康保険法第145条
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条文
[編集](特別療養費)
- 第145条
- 次の各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して3月(月の初日に該当するに至った者については、2月。第5項において同じ。)を経過しないもの又はその被扶養者が、特別療養費受給票を健康保険法第63条第3項第1号若しくは第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局のうち自己の選定するものに提出して、そのものから療養を受けたとき、又は特別療養費受給票を指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに提出して、そのものから指定訪問看護を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、特別療養費を支給する。ただし、当該疾病又は負傷につき、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、特例地域密着型介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給若しくは特例介護予防サービス費の支給を受けることができるときは、この限りでない。
- 初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
- 1月間若しくは継続する2月間に通算して26日分以上又は継続する3月ないし6月間に通算して78日分以上の保険料が納付されるに至った月において日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなり、又はその月の翌月中に健康保険法第126条第3項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納した後、初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
- 前に交付を受けた日雇特例被保険者手帳(前に二回以上にわたり日雇特例被保険者手帳の交付を受けたことがある場合においては、最後に交付を受けた日雇特例被保険者手帳)に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった日又は健康保険法第126条第3項の規定によりその日雇特例被保険者手帳を返納した日から起算して1年以上を経過した後に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
- 特別療養費の額は、健康保険法第63条3項第1号又は第2号第に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養については第1号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合算額)とし、指定訪問看護事業者から受けた指定訪問看護については第4号に掲げる額とする。
- 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定された費用の額(その額が、現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)の100分の70に相当する額
- 当該食事療養につき算定された費用の額(その額が、現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額
- 当該生活療養につき算定された費用の額(その額が、現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額
- 当該指定訪問看護につき算定された費用の額の100分の70に相当する額
- 第1項の療養又は指定訪問看護を受ける者が6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合における前項の規定の適用については、同項第1号及び第4号中「100分の70」とあるのは、「100分の80」とする。
- 第1項の療養又は指定訪問看護を受ける者(第149条において準用する第74条第1項第3号に掲げる場合に該当する被保険者若しくはその被扶養者又は政令で定める被保険者の被扶養者を除く。)が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合における第2項の規定の適用については、同項第1号及び第4号中「100分の70」とあるのは、「100分の80」とする。
- 特別療養費受給票は、第1項各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して3月を経過していないものの申請により、保険者が交付する。
- 第132条の規定は、特別療養費の支給について準用する。この場合において、同条第2項中「第129条第3項に規定する確認」及び「その確認」とあるのは、「特別療養費受給票の交付」と読み替えるものとする。
- 第87条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する第132条第1項又は第2項の規定により支給する療養費の額の算定について準用する。
- 特別療養費受給票の様式及び交付その他特別療養費受給票に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 健康保険法第129条(療養の給付)
判例
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