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健康保険法第151条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(国庫負担)

第151条  
国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び第173条の規定による拠出金並びに介護納付金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第150条の10
(手数料)
コンメンタール健康保険法
第7章 費用の負担
次条:
第152条
【国庫負担金の算定・概算払】
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