健康保険法第151条

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法学コンメンタール健康保険法コンメンタール健康保険法施行令コンメンタール健康保険法施行規則 健康保険法第151条)(

条文[編集]

(国庫負担)

第151条  
  1. 国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び第百七十三条の規定による拠出金並びに介護納付金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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