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健康保険法第159条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【保険料の徴収の特例・被保険者が育児休業等をしている場合】

第159条  
  1. 育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
健康保険法第158条
(保険料の徴収の特例)
コンメンタール健康保険法
第7章 費用の負担
次条:
健康保険法第159条の2
【保険料の徴収の特例・保険料、厚生年金保険料及び子ども・子育て拠出金の按分】
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