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健康保険法第172条

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法学コンメンタール健康保険法コンメンタール健康保険法施行令コンメンタール健康保険法施行規則 健康保険法第172条)(

条文

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(保険料の繰上徴収)

第172条  
  1. 保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる。
    一  納付義務者が、次のいずれかに該当する場合
    イ 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。
    ロ 強制執行を受けるとき。
    ハ 破産手続開始の決定を受けたとき。
    ニ 企業担保権の実行手続の開始があったとき。
    ホ 競売の開始があったとき。
    二  法人である納付義務者が、解散をした場合
    三  被保険者の使用される事業所が、廃止された場合

解説

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参照条文

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判例

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