健康保険法第172条
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法学>コンメンタール健康保険法>コンメンタール健康保険法施行令>コンメンタール健康保険法施行規則 健康保険法第172条 (前)(次)
条文
[編集](保険料の繰上徴収)
- 第172条
- 保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる。
- 一 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合
- イ 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。
- ロ 強制執行を受けるとき。
- ハ 破産手続開始の決定を受けたとき。
- ニ 企業担保権の実行手続の開始があったとき。
- ホ 競売の開始があったとき。
- 二 法人である納付義務者が、解散をした場合
- 三 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合
- 一 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合