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健康保険法第172条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(保険料の繰上徴収)

第172条  
  1. 保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる。
    1. 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合
      イ 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。
      ロ 強制執行を受けるとき。
      ハ 破産手続開始の決定を受けたとき。
      ニ 企業担保権の実行手続の開始があったとき。
      ホ 競売の開始があったとき。
    2. 法人である納付義務者が、解散をした場合
    3. 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第171条
(健康保険印紙の受払等の報告)
健康保険法
第7章 費用の負担
次条:
第173条
(日雇拠出金の徴収及び納付義務)
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