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健康保険法第180条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(保険料等の督促及び滞納処分)

第180条  
  1. 保険料その他この法律の規定による徴収金(第204条の2第1項及び第204条の6第1項を除き、以下「保険料等」という。)を滞納する者(以下「滞納者」という。)があるときは、保険者等(被保険者が協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者である場合、協会が管掌する健康保険の被保険者若しくは日雇特例被保険者であって第58条第74条第2項及び第109条第2項第149条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金を納付しなければならない場合又は解散により消滅した健康保険組合の権利を第26条第4項の規定により承継した場合であって当該健康保険組合の保険料等で未収のものに係るものがあるときは協会、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合は当該健康保険組合、これら以外の場合は厚生労働大臣をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、第172条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。
  2. 前項の規定によって督促をしようとするときは、保険者等は、納付義務者に対して、督促状を発する。
  3. 前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、第172条各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
  4. 保険者等は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。第6項において同じ。)に対して、その処分を請求することができる。
    1. 第1項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料等を納付しないとき。
    2. 第172条各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。
  5. 前項の規定により協会又は健康保険組合が国税滞納処分の例により処分を行う場合においては、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
  6. 市町村は、第4項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合においては、保険者は、徴収金の百分の四に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
健康保険法第179条
(国民健康保険の保険者への適用)
コンメンタール健康保険法
第7章 費用の負担
次条:
健康保険法第181条
(延滞金)
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