健康保険法第189条
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法学>コンメンタール健康保険法> 健康保険法第189条 (前)(次)
条文
[編集](審査請求及び再審査請求)
- 第189条
- 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
- 審査請求をした日から六十日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
- 第1項の審査請求及び前2項の再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
- 被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。
解説
[編集]社会保険審査官に対する審査請求等
行政不服審査法の特別法を構成
- 審査請求事項
- 被保険者の資格
- 標準報酬又は保険給付に関する処分
- 適用除外: 保険料など徴収金の賦課、徴収の処分又は滞納処分
- →「社会保険審査会」が受審
- その他: 「行政不服審査法」により、異議申立てを受け付ける。
- その他の事項の例: 被扶養者の範囲の決定
参照条文
[編集]関連法
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法
- 社会保険審査官の設置:社会保険審査官及び社会保険審査会法第1条
- 社会保険審査会の設置:社会保険審査官及び社会保険審査会法第19条