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健康保険法第195条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール健康保険法コンメンタール健康保険法施行令コンメンタール健康保険法施行規則

条文

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(印紙税の非課税)

第195条  
健康保険に関する書類には、印紙税を課さない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
健康保険法第194条
(期間の計算)
コンメンタール健康保険法
第10章 雑則
次条:
健康保険法第196条
(戸籍事項の無料証明)
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