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健康保険法第197条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(報告等)

第197条  
  1. 保険者(厚生労働大臣が行う第5条第2項及び第123条第2項に規定する業務に関しては、厚生労働大臣。次項において同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者を使用する事業主に、第48条に規定する事項以外の事項に関し報告をさせ、又は文書を提示させ、その他この法律の施行に必要な事務を行わせることができる。
  2. 保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又は保険給付を受けるべき者に、保険者又は事業主に対して、この法律の施行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
健康保険法第196条
(戸籍事項の無料証明)
コンメンタール健康保険法
第10章 雑則
次条:
健康保険法第198条
(立入検査等)
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