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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
条文
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(共済組合に関する特例)
第200条
国に使用される被保険者、地方公共団体の事務所に使用される被保険者又は法人に使用される被保険者であって
共済組合
の組合員であるものに対しては、この法律による保険給付は、行わない。
共済組合の給付の種類及び程度は、この法律の給付の種類及び程度以上であることを要する。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
健康保険法第199条の2
(厚生労働大臣と協会の連携)
コンメンタール健康保険法
第10章 雑則
次条:
健康保険法第201条
【厚生労働大臣による共済組合の監督】
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健康保険法第200条
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