健康保険法第208条
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条文
[編集]【各種届出通知義務違反、保険料不納付、報告義務違反、調査不協力等の違反行為】
- 第208条
- 事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
- 第48条(第168条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 第49条第2項(第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。
- 第161条第2項又は第169条第7項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。
- 第169条第2項の規定に違反して、保険料を納付せず、又は第171条第1項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、若しくは同項若しくは同条第2項の規定に違反して、報告せず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
- 第198条第1項の規定による文書その他の物件の提出若しくは提示をせず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
改正経緯
[編集]2018年刑法改正により、以下のとおり改正。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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