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健康保険法第208条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【各種届出通知義務違反、保険料不納付、報告義務違反、調査不協力等の違反行為】

第208条  
事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
  1. 第48条第168条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  2. 第49条第2項第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。
  3. 第161条第2項又は第169条第7項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。
  4. 第169条第2項の規定に違反して、保険料を納付せず、又は第171条第1項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、若しくは同項若しくは同条第2項の規定に違反して、報告せず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
  5. 第198条第1項の規定による文書その他の物件の提出若しくは提示をせず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

改正経緯

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2018年刑法改正により、以下のとおり改正。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

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参照条文

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判例

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前条:
健康保険法第207条の4
【被保険者等記号・番号等の目的外利用中止命令違反】
コンメンタール健康保険法
第12章 罰則
次条:
健康保険法第209条
【立入検査等の協力義務違反】
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