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健康保険法第21条

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条文

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(役員)

第21条  
  1. 健康保険組合に、役員として理事及び監事を置く。
  2. 理事の定数は、偶数とし、その半数は設立事業所の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。
  3. 理事のうち一人を理事長とし、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、理事が選挙する。
  4. 監事は、組合会において、設立事業所の事業主の選定した組合会議員及び被保険者である組合員の互選した組合会議員のうちから、それぞれ一人を選挙する。
  5. 監事は、理事又は健康保険組合の職員と兼ねることができない。

解説

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参照条文

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判例

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