コンテンツにスキップ

健康保険法第21条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(役員)

第21条  
  1. 健康保険組合に、役員として理事及び監事を置く。
  2. 理事の定数は、偶数とし、その半数は設立事業所の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。
  3. 理事のうち1人を理事長とし、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、理事が選挙する。
  4. 監事は、組合会において、設立事業所の事業主の選定した組合会議員及び被保険者である組合員の互選した組合会議員のうちから、それぞれ1人を選挙する。
  5. 監事は、理事又は健康保険組合の職員と兼ねることができない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
健康保険法第20条
(組合会の権限)
コンメンタール健康保険法
第2章 保険者
第3節 健康保険組合
次条:
健康保険法第22条
(役員の職務)
このページ「健康保険法第21条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。