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健康保険法第26条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(解散)

第26条  
  1. 健康保険組合は、次に掲げる理由により解散する。
    1. 組合会議員の定数の四分の三以上の多数による組合会の議決
    2. 健康保険組合の事業の継続の不能
    3. 第29条第2項の規定による解散の命令
  2. 健康保険組合は、前項第1号又は第2号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
  3. 健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、政令で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。
  4. 協会は、解散により消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。

解説

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参照条文

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  • 第29条(報告の徴収等)

判例

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前条:
健康保険法第25条
(設立事業所の増減)
コンメンタール健康保険法
第2章 保険者
第3節 健康保険組合
次条:
健康保険法第27条
削除

健康保険法第28条
(指定健康保険組合による健全化計画の作成)
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