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健康保険法第44条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(報酬月額の算定の特例)

第44条  
  1. 保険者等は、被保険者の報酬月額が、第41条第1項第42条第1項若しくは前条第1項の規定によって算定することが困難であるとき、又は第41条第1項第42条第1項第43条第1項若しくは前条第1項の規定によって算定した額が著しく不当であると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。
  2. 前項の場合において、保険者が健康保険組合であるときは、同項の算定方法は、規約で定めなければならない。
  3. 同時に二以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、第41条第1項第42条第1項第43条第1項若しくは前条第1項又は第1項の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第43条の2
(育児休業等を終了した際の改定)
健康保険法
第3章 被保険者
第2節 標準報酬月額及び標準賞与額
次条:
第45条
(標準賞与額の決定)
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