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健康保険法第52条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(保険給付の種類)

第52条  
被保険者に係るこの法律による保険給付は、次のとおりとする。
  1. 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
  2. 傷病手当金の支給
  3. 埋葬料の支給
  4. 出産育児一時金の支給
  5. 出産手当金の支給
  6. 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給
  7. 家族埋葬料の支給
  8. 家族出産育児一時金の支給
  9. 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

解説

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参照条文

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類似条文

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判例

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前条:
第51条の2
(情報の提供等)
健康保険法
第4章 保険給付
第1節 通則
次条:
第53条
(健康保険組合の付加給付)
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