健康保険法第52条
表示
法学>コンメンタール健康保険法>コンメンタール健康保険法施行令>コンメンタール健康保険法施行規則
条文
[編集](保険給付の種類)
- 第52条
被保険者に係るこの法律による保険給付は、次のとおりとする。
- 一 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
- 二 傷病手当金の支給
- 三 埋葬料の支給
- 四 出産育児一時金の支給
- 五 出産手当金の支給
- 六 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給
- 七 家族埋葬料の支給
- 八 家族出産育児一時金の支給
- 九 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
解説
[編集]参照条文
[編集]類似条文
[編集]- 国民健康保険法第36条(療養の給付)
判例
[編集]
|
|