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健康保険法第55条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(他の法令による保険給付との調整)

第55条  
  1. 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費入院時生活療養費保険外併用療養費療養費訪問看護療養費移送費傷病手当金埋葬料家族療養費家族訪問看護療養費家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、同一の疾病、負傷又は死亡について、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
  2. 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の疾病又は負傷について、介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
  3. 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第54条
(日雇特例被保険者に係る保険給付との調整)
健康保険法
第4章 保険給付
第1節 通則
次条:
第56条
(保険給付の方法)
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