健康保険法第68条
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条文
[編集](保険医療機関又は保険薬局の指定の更新)
- 第68条
- 第63条第3項第1号の指定は、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失う。
- 保険医療機関(第65条第2項の病院及び診療所を除く。)又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、前項の規定によりその指定の効力を失う日前6月から同日前3月までの間に、別段の申出がないときは、同条第1項の申請があったものとみなす。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 第63条(療養の給付)
- 第65条(保険医療機関又は保険薬局の指定)
判例
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