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健康保険法第68条

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条文

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(保険医療機関又は保険薬局の指定の更新)

第68条  
  1. 第63条第3項第1号の指定は、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失う。
  2. 保険医療機関(第65条第2項の病院及び診療所を除く。)又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、前項の規定によりその指定の効力を失う日前6月から同日前3月までの間に、別段の申出がないときは、同条第1項の申請があったものとみなす。

解説

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参照条文

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  • 第63条(療養の給付)
  • 第65条(保険医療機関又は保険薬局の指定)

判例

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前条:
健康保険法第67条
(地方社会保険医療協議会への諮問)
コンメンタール健康保険法
第4章 保険給付

第2節 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給

第1款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
次条:
健康保険法第69条
(保険医療機関又は保険薬局のみなし指定)
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