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健康保険法第7条の23

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(職員の任命)

第7条の23  
協会の職員は、理事長が任命する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
健康保険法第7条の22
(運営規則)
コンメンタール健康保険法
第2章 保険者
第2節 全国健康保険協会
次条:
健康保険法第7条の24
(役員及び職員の公務員たる性質)
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