健康保険法第7条の27

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条文[編集]

(事業計画等の認可)

第7条の27  
協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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