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健康保険法第7条の27

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール健康保険法

条文

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(事業計画等の認可)

第7条の27  
協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
健康保険法第7条の26
(企業会計原則)
コンメンタール健康保険法
第2章 保険者
第2節 全国健康保険協会
次条:
健康保険法第7条の28
(財務諸表等)
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