コンテンツにスキップ

健康保険法第7条の9

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール健康保険法

条文

[編集]

(役員)

第7条の9  
協会に、役員として、理事長1人、理事6人以内及び監事2人を置く。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
健康保険法第7条の8
(名称)
コンメンタール健康保険法
第2章 保険者
第2節 全国健康保険協会
次条:
健康保険法第7条の10
(役員の職務)
このページ「健康保険法第7条の9」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。