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健康保険法第8条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール健康保険法

条文

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(組織)

第8条  
健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
健康保険法第7条の42
(財務大臣との協議)
コンメンタール健康保険法
第2章 保険者
第3節 健康保険組合
次条:
健康保険法第9条
(法人格)
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