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健康保険法第82条

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条文

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(社会保険医療協議会への諮問)

第82条  
  1. 厚生労働大臣は、第70条第1項若しくは第72条第1項(これらの規定を第85条第9項第85条の2第5項第86条第4項第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするとき、又は第63条第2項第3号若しくは第4号若しくは第76条第2項(これらの規定を第149条において準用する場合を含む。)の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。ただし、第63条第2項第3号の定めのうち高度の医療技術に係るものについては、この限りでない。
  2. 厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局に係る第63条第3項第1号の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る第64条の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
健康保険法第81条
(保険医又は保険薬剤師の登録の取消し)
コンメンタール健康保険法
第4章 保険給付

第2節 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給

第1款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
次条:
健康保険法第83条
(処分に対する弁明の機会の付与)
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