児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条
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条文
[編集](児童買義)
- 第4条
- 児童買春をした者は、5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
改正経緯
[編集]2023年刑法改正により以下のとおり改正
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
解説
[編集]- 売買春は売春防止法で禁じられているものの(売春防止法第3条)、売買春の双方においては罰則が定められていないが、児童買春(第2条第2項)に関しては、買春者に比較的重い法定刑が定められている。法の趣旨から、買春の相手方となる児童に共犯は成立しない。
- なお、買春者の年齢条件こそあるが、相手方が16歳未満である場合、不同意わいせつまたは不同意性交等の罪のいずれかが成立し、これら2罪は刑法第54条(観念的競合)の関係となり、より重い刑法の条項が適用されることとなる。したがって、本条自体は、16歳以上18歳未満の児童が相手方となった時のみの適用となる。
参照条文
[編集]関係条文
[編集]- 売春防止法第3条
- 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
- 刑法
判例
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