コンテンツにスキップ

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(児童買義)

第4条
児童買春をした者は、5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。

改正経緯

[編集]

2023年刑法改正により以下のとおり改正

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

[編集]
売買春は売春防止法で禁じられているものの(売春防止法第3条)、売買春の双方においては罰則が定められていないが、児童買春(第2条第2項)に関しては、買春者に比較的重い法定刑が定められている。法の趣旨から、買春の相手方となる児童に共犯は成立しない。
なお、買春者の年齢条件こそあるが、相手方が16歳未満である場合、不同意わいせつまたは不同意性交等の罪のいずれかが成立し、これら2罪は刑法第54条観念的競合)の関係となり、より重い刑法の条項が適用されることとなる。したがって、本条自体は、16歳以上18歳未満の児童が相手方となった時のみの適用となる。

参照条文

[編集]

関係条文

[編集]
  • 売春防止法第3条
    何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
  • 刑法
    • 刑法第176条第3項
      16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様【6月以上10年以下の拘禁刑】とする。
    • 刑法第177条第3項
      16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様【5年以上の有期拘禁刑】とする。

判例

[編集]

前条:
第3条の2
(児童買春、児童ポルノの所持その他児童に対する性的搾取及び性的虐待に係る行為の禁止)
児童ポルノ禁止法
第2章 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰等
次条:
第5条
(児童買春周旋)
このページ「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。