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(児童買春周旋)
- 第5条
- 児童買春の周旋をした者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の拘禁刑に処し、又はこれを併科する。
- 児童買春の周旋をすることを業とした者は、7年以下の拘禁刑及び1000万円以下の罰金に処する。
2022年刑法改正により、以下のとおり改正。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
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児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第5条」は、
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