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公証人法施行規則第12条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール公証人法施行規則

条文

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第12条
  1. 公証人は、嘱託を拒んだ場合に嘱託人の請求があるときは、その理由書を交付しなければならない。

解説

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第12条は嘱託を拒んだ際の理由書に関する規定である。

公証人法3条は正当な理由無き嘱託拒絶を認めない。本条はこれに対応し、嘱託拒絶の理由書交付を公証人へ義務付けている。

関連項目

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脚注

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前条:
第11条
公証人法施行規則
第12条
次条:
第13条
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