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法学>コンメンタール公証人法施行規則
- 第12条
- 公証人は、嘱託を拒んだ場合に嘱託人の請求があるときは、その理由書を交付しなければならない。
第12条は嘱託を拒んだ際の理由書に関する規定である。
公証人法3条は正当な理由無き嘱託拒絶を認めない。本条はこれに対応し、嘱託拒絶の理由書交付を公証人へ義務付けている。
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