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法学>コンメンタール公証人法
- 第60条
- 第二十六条乃至第三十四条、第三十七条、第三十八条及第三十九条第五項ノ規定ハ私署証書ニ認証ヲ与フル場合ニ之ヲ準用ス
- 第60条
- 第26条乃至第34条【第26条、第27条、第28条、第29条、第30条、第31条、第32条、第33条、第34条】、第37条、第38条及第39条第5項の規定は私署証書に認証を与うる場合に之を準用す
第60条は私署証書認証へ準用される条文を規定する。
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