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公認会計士試験/平成30年第I回短答式/財務会計論/問題12

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
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問題

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 「金融商品に関する会計基準」および「金融商品会計に関する実務指針」における「時価のある有価証券の減損処理」に関する次の記述について,正しいものには○,誤っているものには×を付すとき,正しい組合せとして最も適切なものの番号を一つ選びなさい。(8点)

ア.売買目的有価証券以外の有価証券(子会社株式および関連会社株式を含む。)のうち時価のあるものについて時価が著しく下落したときは,回復する見込みがあると認められる場合を除き,当該時価をもって貸借対照表価額とし,評価差額を当期の損失として処理しなければならない。

イ.時価のある有価証券の時価が「著しく下落した」ときとは,必ずしも数値化できるものではないが,個々の銘柄の有価証券の時価が取得原価に比べて50 %程度以上下落した場合には「著しく下落した」ときに該当する。

ウ.個々の銘柄の有価証券の時価の下落率がおおむね30 %未満の場合には,一般的には「著しく下落した」ときに該当しないものと考えられている。

エ.時価の下落について「回復する見込みがある」と認められるときとは,株式の場合,時価の下落が一時的なものであり,期末日後おおむね1 年以内に時価が取得原価の50 %を超える程度にまで回復する見込みのあることを合理的な根拠をもって予測できる場合をいう。

1.
2. ×
3. × ×
4. ×
5. × ×
6. × × ×

正解

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2

解説

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ア.売買目的有価証券以外の有価証券(子会社株式および関連会社株式を含む。)のうち時価のあるものについて時価が著しく下落したときは,回復する見込みがあると認められる場合を除き,当該時価をもって貸借対照表価額とし,評価差額を当期の損失として処理しなければならない。「金融商品に関する会計基準」20項,「金融商品会計に関する実務指針」91項

イ.時価のある有価証券の時価が「著しく下落した」ときとは,必ずしも数値化できるものではないが,個々の銘柄の有価証券の時価が取得原価に比べて50 %程度以上下落した場合には「著しく下落した」ときに該当する。「金融商品会計に関する実務指針」91項

ウ.個々の銘柄の有価証券の時価の下落率がおおむね30 %未満の場合には,一般的には「著しく下落した」ときに該当しないものと考えられている。「金融商品会計に関する実務指針」91項

エ.時価の下落について「回復する見込みがある」と認められるときとは,株式の場合,時価の下落が一時的なものであり,期末日後おおむね1 年以内に時価が取得原価の50 %を超える程度取得原価にほぼ近い水準にまで回復する見込みのあることを合理的な根拠をもって予測できる場合をいう。「金融商品会計に関する実務指針」91項

参照法令等

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